XX薬局の保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が掲示することとされている事項について掲載しています。
目次
- 当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
- 服薬管理指導料について
- 調剤基本料・薬剤服用歴管理指導料算定について
- 「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
- 後発医薬品調剤体制加算について
- 長期収載品の保険給付について
- 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等
- 夜間・休日加算について
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 地域支援体制加算について
- 連携強化加算について
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について
- 特定薬剤管理指導料加算について
- 医療情報取得加算について
- 医療DX推進体制整備加算について
- 無菌製剤処理加算について
- 在宅薬学総合体制加算について
当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
- 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
- 生活保護法に基づく指定
- 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
- 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
- 労働者災害補償保険法に基づく指定
- 児童福祉法に基づく指定
- 難病の患者様に対する医療等に関する法律に基づく指定
- 感染症の予防及び感染症の患者様に対する医療に関する法律に基づく指定
服薬管理指導料について
当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照し、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
調剤基本料・薬剤服用歴管理指導料算定について
当薬局では調剤基本料〇を算定しております。
よって、お薬手帳を持参された方(原則過去3月内に処方せんを持参した患者様に限る)には、服薬管理指導料が〇〇点となります。
しかし、過去3月内に処方せんを持参のなかった患者様及び、初めて来局される患者様、手帳を持参していない患者様は 服薬管理指導料が 〇〇点となりますので、ご了承ください。
「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。
後発医薬品調剤体制加算について
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。
当薬局では、後発医薬品の使用数量の割合が〇〇%以上のため、後発医薬品調剤体制加算〇(〇〇点)を処方箋受付1回につき算定しております。ご了承ください。
※処方記載の後発医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。また、在庫の関係上お時間がかかる場合があります。
長期収載品の保険給付について
医療上の必要があると認められない後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品のみ)を患者様が希望する場合、先発医薬品と後発医薬品との差額の1/4を保険外としてお支払いいただきます。
システム上、お支払いいただく金額が、医薬品によっては、差額の1/4よりも大きくなる場合もありますので、ご了承ください。
※先発医薬品の調剤を医療上必要があると認められる場合又は、供給不足により後発品の在庫がない場合には特別な料金は発生いたしません。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等
<薬剤の容器代>
処方薬によって以下の容器代を頂いております。
水薬容器 :〇〇円 目薬容器 :〇〇円
軟膏容器 10g~50g:〇〇円 100g:〇〇〇円
<調剤した医薬品の配送費>
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料は原則として頂いておりません。
<一包化の加算>
・ 医師の指示があった場合
規定の調剤報酬点数表に従い、算定後、徴収いたします。
・ 医師の指示がなく、患者様のご希望で一包化した場合(自費)
〇〇日まで〇〇〇円
〇〇日まで〇〇〇円
〇〇日以上〇〇〇円
<レジ袋>
1枚 〇円
<書類発行手数料>
年間領収書、月間領収書の発行手数料として1枚 〇〇〇円いただいております。
夜間・休日加算について
当薬局では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、下記の時間帯で時間外等加算を算定いたします。
平日の00:00以降
土曜日の00:00以降
日曜・祝日(年末年始12/〇〇〜1/〇〇も該当)は終日休日加算となりますのでご了承下さい。
・時間外加算:基礎額の100%
・休日加算:基礎額の140%
・深夜加算:基礎額の200%
在宅患者訪問薬剤管理指導料
当薬局では、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しています。
当薬局の行っている訪問薬剤管理指導について
※ 点数は全て1点=10円です。 計算例)10点=100円(3割負担の方は30円、
1割負担の方は10円の負担です。
在宅患者訪問薬剤管理指料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険対象者)
1.単一建物診療患者様が1人の場合 650点
2.単一建物診療患者様が2〜9人の場合 320点
3.1及び2以外の場合 290点
居宅療養管理指導料(介護保険対象者)
・同一建物居住者以外の方 518 単位/回
・同一建物居住者の方 379 単位/回(2~9 人)
342 単位/回(10 人以上)
地域支援体制加算について
当薬局では以下の基準を満たし、地域支援体制加算〇を算定しております。
- 1200品目以上の医薬品の備蓄
- 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 麻薬小売業者の免許
- 集中率85%の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
- 当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
- 診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
- 在宅患者様に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
- 在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等
- 医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
- プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
- 副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
- かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
- 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
- 薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
- 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
- 要指導医薬品・一般用医薬品(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
- 健康相談の取り組み
- 敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止
連携強化加算について
当薬局では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しております。
・新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
イ 個人防備具を備蓄
ウ 要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備
・災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について
当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。
- 保険薬剤師の経験3年以上
- 週32時間以上の勤務
- 当薬局1年以上在籍
- 研修認定薬剤師の取得
- 医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。
特定薬剤管理指導料加算について
当薬局では、以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。
- 保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
- 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
- 麻薬小売業者免許の取得
- 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への実施(月1回)
また、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。
医療情報取得加算について
当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。
医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点
マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。
医療DX推進体制整備加算について
当薬局では下記事項を行っているため、医療DX推進体制整備加算を算定しています。
医療DX推進体制整備加算:マイナ保険証の利用実績が一定以上
- オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
- マイナ保険証カードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
無菌製剤処理加算について
当薬局は、2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行う際に算定いたします。
在宅薬学総合体制加算について
当薬局は、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。在宅患者様には、在宅患者様には、処方箋1回につき在宅薬学総合体制加算(15点)を算定しております。
在宅中心静脈栄養法加算について
当薬局は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用等在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について
当薬局は、麻薬小売業者の免許及び高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者様に対して、注射ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。